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借地・借家に関する書類作成のご相談窓口として
借地権とは、建物の所有を目的とする地上権又は土地の賃借権をいいます。
そして、借地権でも旧借地権と平成4年8月1日以降の借地借家法では、存続期間等に違いがあります。
旧借地権 |
設定時に定めが ないとき |
設定時に定めたとき | 更新後の存続期間 |
堅固建物 | 60年 |
30年以上定め→有効 30年未満の定め→60年 |
30年以上の定め→有効 30年未満の定め→30年 |
非堅固建物 | 30年 |
20年以上の定め→有効 20年未満の定め→30年 |
20年以上の定め→有効 20年未満の定め→20年 |
※建物朽廃によって消滅する。
平成4年8月1日以降
借地借家法 |
設定時に定めが |
設定時に定めたとき | 更新後の存続期間 |
堅固・非堅固の別に |
30年 | 30年以上の定め→有効 |
1回目→20年以上 その後→10年以上 |
※建物朽廃によっては消滅しない。
借地権は複雑で、当事者間の条件調整が非常に難しいため、時間がかかりますし、また合意に至るとも限りませんが、取り決めを書類にしておかないと曖昧になって将来の紛争の原因となりかねません。
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